<労務管理 実務Q&A>
■Question■
社員が退職する際に離職票を作成しますが、その離職票の離職理由欄に「重責解雇(労働者の責めに帰すべき重大な理由による解雇)」があります。これはどのような場合が該当するのでしょうか。
■Answer■
労働基準法の解雇予告除外認定を受けた場合は、重責解雇に該当することは一般的に知られていますが、それ以外については、次のような場合が該当します。
1 刑法各本条の規定に違反し、又は職務に関連する法令に違反して処罰を受けたことによって解雇された場合
2 故意又は重過失により事業所の設備または器具を破壊したことによって解雇された場合
3 労働協約または労働基準法に基づく就業規則に違反したことによって解雇された場合(軽微なものは該当しない。具体的には、次のとおり)
① 極めて軽微なものを除き事業所内において窃盗、横領、傷害事件等刑事犯に該当する行為
② 賭博、風紀素乱等により職場規律を乱し、他の労働者に悪影響をおよぼす行為
③ 長期間正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合
④ 出勤不良又は出勤常ならず、数回の注意を受けたが改めない場合
4 事業所の名をかたり、利益を得、又は得ようとしたことによって解雇された場合
5 他人の名を詐称し、又は虚偽の陳述をして就職したたため解雇された場合
(参考:雇用保険法コンメンタール)
重責解雇の場合は、1カ月から3カ月の給付制限があります。